ご愛用のアマチュア無線機に ARD9800 を接続して運用するには、総務省の免許が必要です。 総務省では、アマチュア無線における通信技術の多様化、デジタル方式の導入にともない、電波型式の新表示とパンドプラン、審査基準などの規制改正を行いました。新しい省令等の施行は、平成16年1月13日より行われております。
ここでは、ARD9800 を使ったアマチュア無線局の免許申請について具体的に紹介致します。

電波型式

ARD9800のデジタルボイス、デジタルデータ(テキスト及び画像データ)の運用は、G1EF1E 及びG1DF1Dに該当します(下表参照)。 これら電波型式が許可されていない場合には指定事項の変更が必要となりますので、運用前に変更申請を行ってください。


ARD9800のデジタルボイスをSSB/AMモードで運用する場合
G1E 
ARD9800のデジタルボイスをFMモードで運用する場合
F1E 
ARD9800のデジタルデータ(テキストデータ、画像データ)をSSBモードで運用する場合
G1D
ARD9800のデジタルデータ(テキストデータ、画像データ)をFMモードで運用する場合 F1D



申請の送信系統図の書き方


付属装置の仕様

変調方式 OFDM変調 帯域 300Hz 〜 2.5kHz 36キャリア
シンボルレート 20m秒 (50 Baud)
ガードインターバル 4m秒
トーン間隔 62.5Hz
個別トーン変調方式 36キャリア DQPSK(3.6k)
エラー訂正 データ リードソロモン + ビタビ
音声 ゴレー + ハミング
ヘッダー 1秒 3トーン + BPSK トレーニングパターンによる同期用
音声デジタル AMBE R 2020 コーダ・デコーダ
画像圧縮 JPEG互換方式

                       



無線局事項

ARD9800 を運用するための免許申請に必要な無線局事項の記入例を用意しました。
こちらの「無線局事項の記入例」をご参考にしてください。


工事計画

ARD9800 を運用するための免許申請に必要な工事計画の記入例を用意しました。
こちらの「工事計画の記入例」をご参考にしてください。


Copyright © 1996-2004 AOR,LTD. Tokyo Japan, All Rights Reserved.