ご愛用のアマチュア無線機に ARD9800 を接続して運用するには、総務省の免許が必要です。 総務省では、アマチュア無線における通信技術の多様化、デジタル方式の導入にともない、電波型式の新表示とパンドプラン、審査基準などの規制改正を行いました。新しい省令等の施行は、平成16年1月13日より行われております。 ここでは、ARD9800 を使ったアマチュア無線局の免許申請について具体的に紹介致します。 電波型式ARD9800のデジタルボイス、デジタルデータ(テキスト及び画像データ)の運用は、G1E、F1E 及びG1D、F1Dに該当します(下表参照)。 これら電波型式が許可されていない場合には指定事項の変更が必要となりますので、運用前に変更申請を行ってください。
申請の送信系統図の書き方
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| 変調方式 | OFDM変調 | 帯域 300Hz 〜 2.5kHz 36キャリア |
| シンボルレート | 20m秒 (50 Baud) | |
| ガードインターバル | 4m秒 | |
| トーン間隔 | 62.5Hz | |
| 個別トーン変調方式 | 36キャリア DQPSK(3.6k) | |
| エラー訂正 | データ | リードソロモン + ビタビ |
| 音声 | ゴレー + ハミング | |
| ヘッダー | 1秒 3トーン + BPSK トレーニングパターンによる同期用 | |
| 音声デジタル | AMBE R 2020 コーダ・デコーダ | |
| 画像圧縮 | JPEG互換方式 | |